ロゴ

ロゴ

電話076-232-1311

grave closure

grave closure墓じまい

墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
近年、地方の過疎化や少子化などの影響もあり、誰も継承する方がいない「無縁墓」、 お墓が遠方の為お墓参りが難しいなどの理由でご遺骨をお寺や地域の「納骨堂」へお預けする方、 お墓を持たずに供養する自然葬「樹木葬」、「海洋散骨」などお墓の価値観の変化から、 墓じまいを検討する方が増加しています。
当社では墓じまいを完了するまでの流れやトラブル対策もあわせてご説明致します。

墓じまいの流れ

【墓じまいを完了するまでの流れは8ステップです】

1. 親族間で相談し、事前に同意を得る
2. 改葬に必要な手続きや書類を確認する
3. 墓地管理者への改葬の意思を伝える
4. 新しい納骨先を決める
5. 改葬許可証を取得する(行政手続き)
6. 墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し
7. 墓石の撤去・解体工事、使用権の返還
8. ご遺骨の受け入れ先に納骨

1.親族間で相談し、事前に同意を得る

墓じまいをする際は、後にトラブルにならないよう、親族間で事前に同意を得ておくことが重要です。
費用負担や墓じまい後のお骨の供養方法についてなど相談が足りないとトラブルになる事例があります。

2.改葬に必要な手続きや書類を確認する

自治体によって改葬の手続きが異なるため、現在の墓地所在地の役所で改葬に必要な手続きや書類を確認します。
各自治体のホームページでも確認可能です。

3.墓地管理者へ改葬の意志を伝える

地管理者に墓じまい・改葬の意志を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
※埋蔵証明書(埋葬証明書)…現在の墓地にご遺骨が納骨されていることを証明する書類。(「改葬許可証」取得の為必要です。)

代々檀家としてお世話になった寺院墓地の墓じまいの場合には、のちにトラブルにならないよう、事情や理由を丁寧に伝えることが大切です。
墓地管理者は、寺院墓地の場合はご住職。公営・民間霊園の場合は霊園管理事務所。共同墓地の場合は墓所の管理組合が設置されていたり、地域住民により当番制になっていたりする可能性があります。
※墓地管理者が不明な場合は、墓地所在地の自治体の役所に問い合わせをし、対応を確認するとよいでしょう。

4.新しい納骨先を決める

墓じまい後のご遺骨の新しい納骨先について検討します。ご遺骨は勝手に廃棄したりすることは法律のもとできないためです。近年、永代供養が人気があります。
永代供養とは、供養料を事前に一度支払えば、寺院などでご遺骨を預かり、文字通り「永代にわたって」供養してもらえることをいいます。宗旨・宗派に関係なく申込みが可能であることが多い他、身内や後継ぎのいない方でも申込み可能であることが特徴です。
新しい納骨先と契約を完了し永代使用許可書を得た後に、新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼します。
※受入証明書…他の墓所から取り出したご遺骨の受け入れを証明する書類。(「改葬許可証」取得の為必要です。)

5.改葬許可証を取得する(行政手続き)

現在の墓地所在地の自治体(役所)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入します。
※改葬許可申請書…改葬許可証発行の為に、改葬申請者や埋葬者等の情報を記載する書類。
※改葬許可証…ご遺骨を現在埋葬・収蔵している墓地から他の墓地へ移す際、必要となる書類。現在の墓地所在地の自治体より発行されます。

改葬許可申請書は役所で直接受け取るか、自宅まで郵送を依頼できる場合もあります。また、自治体によってはホームページから印刷することも可能です。
改葬許可申請書に、埋蔵証明書(埋葬証明書)と受入証明書を添えて、墓地所在地の役所へ提出すると「改葬許可証」が発行されます。

ご遺骨を散骨する場合や手元供養として納骨しない場合、改葬許可証は不要ですが、自治体によって対応が異なるため、役所に確認されることをおすすめいたします。

6.墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し

墓石解体・撤去の前に法要を実施いたします。お墓の魂抜きである閉眼供養です。事前にご住職にお墓の閉眼供養を依頼する必要があります。
【閉眼供養相場…3万円~10万円】
お寺様へ要相談。

7.墓石の撤去・解体工事、使用権の返還

ご遺骨の取り出しは自身で行うことも可能ですが、かなりの力仕事になるため、墓石の解体工事を担当する石材店に依頼するのが通例です。
事前に石材店から墓石の撤去・解体工事の見積もりを取得し、依頼先の決定、日時の打ち合わせをしておきます。寺院墓地によっては石材店が指定されている場合もあるため、事前にご住職に確認しましょう。
基本的には、墓石だけでなくお墓の基礎(土台)も解体し、更地に戻してから墓地管理者に返還します。お墓が遠方の場合は閉眼供養と同日に実施するのがおすすめです。ご住職、石材店と事前に時間の相談をしておく必要があります。

8.ご遺骨の受け入れ先に納骨

ご遺骨の受け入れ先(新しい納骨先)に納骨日程を事前に相談して決定し、必要に応じて、住職に法要依頼をしておきます。納骨時に、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

【2つのトラブル対策】

ここでは、墓じまい8つのステップからトラブルになりやすい点をまとめ、その対策・回避策を記載します。

1.親族間で事前に同意を得る

墓じまいは、上記で解説した通り、一般的には数十万円の費用が発生します。あとから、誰が費用を払うべきか議論にならないよう、事前に話し合いましょう。
また継承する方がいるのに、本当に取出し不可の樹木葬でいいのかなど、新しい納骨先についても親の子を想う気持ちだけでなく、子が親を想う気持ちも検討して決めることが望ましいと言えるでしょう。

2.墓所管理者にはお礼の気持ちを

お墓事情については、様々なケースがあります。しかし、今までお世話になった墓地管理者に向けては、墓じまいを考えている事情や理由を丁寧に伝えることが大切です。